弁理士法

2026年1月9日

弁理士法は、弁理士の制度を定める法律です。

弁理士

知的財産権の適正な保護および利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済および産業の発達に資することを指名としています。

弁理士の独占業務

・手続き等業務
申請代行業務

・紛争処理業務
仲裁事件の手続き

・取引関連業務
売買契約等の代理業務

・補佐人業務
起訴において補佐人として陳述又は尋問

・訴訟代理業務
審決又は決定の取消に関する起訴について起訴代理人となる
*単独で訴訟代理人となることはできない。
特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士(付記弁理士)であれば、特許無効審決の取消訴訟において、弁護士と共同でなく単独でも、訴訟代理人として裁判所で代理人となることができます(ただし、裁判所の許可が必要な場合あり)。

弁理士以外のものであっても、業として、特許料の納付や特許原簿等への登録申請手続は行える。

受任した相手方の依頼は受けられない。
=利益相反行為の禁止。