パリ条約(工業所有権の保護に関するパリ条約)

2026年1月7日

特許や商標などを外国出願するために設けられたものです。

3つの基本原則

内国民待遇の原則: 他の加盟国の国民を自国民と同等に保護する。
優先権制度: ある国で出願後、一定期間内(通常12ヶ月)に他国で出願すれば、最初の出願日を優先する。
各国特許独立の原則: 各国での権利はそれぞれ独立して扱われる

同盟国の国民に対する内国民待遇等

同盟国の国民に対して、自国民と同等の保護及び救済処置を与えなければならないと規定されています。
同盟国の国民は、保護を求める国に住所や営業所がなくても、その国の内国民(自国民)と同じ保護(内国民待遇)を受けられるとされています。

各同盟国の国民は、工業所有権の保護に関し、この条約で特に定める権利を害されることなく、他のすべての同盟国において、当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受できます。

すなわち、同盟国の国民は、内国民に課される条件及び手続に従う限り、内国民と同一の保護を受け、かつ、自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられます。

同盟に属しない国の国民でも、いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する非同盟国の国民も、同盟国の国民とみなされ、自国民と同様の保護(内国民待遇)を受けることができます。(パリ条約第3条)

優先権

パリ条約で規定された優先権制度により、国内出願したのと同じ日に、外国での出願が可能となります。

優先期間(先の出願から)
・特許 12か月
・実用新案 12か月
・意匠 6か月
・商標 6か月

各国の特許の独立

これは、同盟国における権利の無効、消滅、存続期間等は、他の同盟国の権利に影響を与えないことをいいます。

工業所有権(特許、商標など)に関する手続きや裁判管轄

それぞれの国(同盟国)の国内法に従う