不正競争防止法
事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。
主な不正競争行為(類型含む)
・周知表示混同惹起行為
・著名表示冒用行為
・商品形態模倣行為
・営業秘密不正取得等行為
・原産地等誤認惹起行為
・競争者営業誹謗行為
・「著名」とは「周知」よりも一段と広く知られている状態(全国的に有名など)を指します。
したがって、損害賠償において、混同の要件は不要となり、混同のおそれの立証が不要な点で違いがあります。
著名な表示を勝手に使うこと自体が不正競争行為とされ、差止請求や損害賠償請求の対象になります。
・商品に用途を誤認させる表示をする行為は、不正競争防止法(不競法)の「誤認惹起行為」に該当し、不正競争行為として禁止されています(不競法2条1項20号)。
・不正競争防止法第2条第1項21号は「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」を不正競争行為としています。
・不正の利益を得る目的で、他人の特定商品等表示と同一または類似のドメイン名を使用する行為は、不正競争防止法(不正競争防止法第2条第1項第十二号)
・営業上の利益を侵害する目的で、技術的制限手段を回避する機能を有する装置やプログラムを提供等する行為が規制されています。
・「商品の形態」には、形状だけでなく「模様、色彩、光沢及び質感」も含まれ、これらが形状と結合している場合に保護対象となります
営業秘密
正競争防止法に基づき、「秘密として管理されている」「事業活動に有用な」「技術上または営業上の情報」で「公然と知られていない」ものを指し、顧客リスト、製造ノウハウ、新製品情報などが該当し、これらが不正に持ち出されたり使用されたりすると、刑事罰や損害賠償の対象となる重要な情報
営業秘密はビジネスに有用なものを言いますが、失敗データなどのネガティブインフォメーションも含まれます。
営業秘密の3要件
法的な保護を受けるには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
秘密管理性: 秘密として管理されていること。
有用性: 事業活動に役立つ情報であること。
非公知性: 一般には知られていない情報であること
「秘密管理性」が認められれば営業秘密として保護され、その秘密性を保持したまま事業活動で利用できるため、特許の新規性判断(公知情報)とは別の次元で、不正競争防止法等で保護される場合があります
限定提供データ
要件: 業として特定の第三者に提供する情報で、電磁的方法で相当量蓄積・管理されているもの
(「限定提供性」「相当蓄積性」「電磁的管理性」の3要件)。
営業秘密との違い: 秘密管理性(秘密として管理されていること)の有無で区別される。
限定提供データは秘密管理性を要しない情報が保護対象となるものの、「秘密として管理されているものを除く」という除外規定がある
差止請求権
第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
両罰規定
不正競争防止法違反行為を法人の従業者が業務に関して行った場合、行為者である従業員個人も、その行為者である法人(会社)も、それぞれ刑事罰の対象となる「両罰規定」が設けられており、法人には罰金刑が科されます。
