意匠法
工業上利用できる物品の形状、模様若しくは色彩などの形態で処理された視覚を通じて生じる美感の保護及び利用を図ることによって、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする法律です。
意匠とは
意匠(デザイン)とは物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、建築物の形状等又は画像であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます。
物品とは、市場で流通する形のある動産を良い、土地や不動産は該当しません。
需要者にとっての「美観」というのが大事です。
職務創作意匠
法人の従業員が職務として創作した意匠(職務創作意匠)の場合、「職務発明規程」などで定めれば意匠登録を受ける権利は法人に発生・帰属し、会社名義で出願・登録できますが、創作者はあくまで従業員であり、会社は従業員に「相当の金銭その他の経済上の利益」を付与する義務があります
意匠の要件
・公然に知られた物は登録を受けられません。
・創作非容易性というのがあり、誰でも簡単に創作できる物は登録ができません。
・12か月以内の新規性喪失の例外規定の適用を受けるか、新規性のいずれかを満たさないと登録できません。
・他人の業務に関わる物品と混同する恐れがあるものは意匠登録を受けられません。
・物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる場合は意匠登録を受けられません。
*形状というのが大事であって、材質等であれば受けられる可能性がありません。
*一体不可分であることが必要です。
先願意匠調査
日本意匠分類、Dタームなどの分類が利用可能です。
Dターム(D-term)
日本意匠分類をさらに細分化し、物品の分野を超えた横断的な調査を可能にするための検索記号です。
意匠の「形状」や「模様」などの特徴を多角的に捉え、意匠分類とは異なる観点から意匠を検索できるようにするもので、特許庁の審査や先行意匠調査で利用される重要なツールです。
意匠登録出願
願書には、出願人や創作者の氏名および意匠にかかる物品を記載しなければなりません。
一意匠一出願の原則があり、意匠ごとに出願をしなければなりません。
共有している場合は、共有者全員でないと意匠登録出願できません。
出願審査請求の制度はないので、原則として全ての意匠に対して審査が行なわれます。
登録意匠の範囲においては、特徴記載所の記載を考慮してはなりません。
設定登録後に発行される意匠公報によりはじめて意匠が公開されます。
拒絶理由通知があった場合は、通知の発送日から40日以内(指定期間)に意見書あるいは手続補正書、あるいは両方が提出可能です。
補正手続書自体は、事件が審査・審判・再審に係属していれば提出可能です。
特殊な意匠登録出願
・部分意匠
製品全体のデザインではなく、その特徴的な「一部」のデザインだけを保護する意匠
・動的意匠
物品の機能に基づいて形状・模様・色彩が変化するデザインのことで、変化の前後や途中の状態を一つの出願で保護できる日本独自の意匠
・組物の意匠
同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であって経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。」と規定している。
・関連意匠(いわゆるバリエーションで、本意匠の出願日から10年までに本人の出願が必要)
本来、複数の類似する意匠が出願された場合には、先に出願された意匠しか意匠登録を受けられないのが原則ですが、意匠の多くはバリエーションが創作されることが多いため、権利者の保護を強化する目的で例外的に設けられたのがこの関連意匠制度です
・内装の意匠
「店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。」と規定し、内装デザインが意匠法による保護の対象となる
・秘密意匠
日本の特許庁の「秘密意匠制度」に基づき、出願人は、意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができます。
意匠の公開時期と実施時期の調整を図ることが可能です。
延長や短縮が可能です。
意匠の設定登録と存続
登録査定の謄本送達日から30日以内に1年分の登録料を納付すると設定登録がされ、権利が発生します。
設定登録後に意匠公報によりはじめて意匠が公開されます。
2年目以降も継続させたい場合は、前年以前に登録料を納付しなければなりません。
期限経過後も6か月以内であれば追納ができます。
存続期間は意匠登録出願の日から25年で終了します。
補正却下決定不服審判
補正が却下された場合は、その補正却下決定の謄本送達日から3か月以内に補正却下決定不服審判を請求することができます。
拒絶査定不服審判
拒絶査定の謄本送達日から3か月以内に不服審判を請求することができます。
通常実施権
通常実施権は、以下に認められています。
・職務創作
・先使用者
意匠権の効力範囲
同一のものはもちろん、類似する範囲にまで効力は及びます。
自分の登録意匠と他人の登録意匠の類似範囲が重なるときは、自分の登録意匠の範囲であっても実施が制限されます。
試験、または研究のためにする実施には効力は及びません。
意匠の実施
意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸入、または譲渡・貸渡しの申出といった行為を指し、意匠に係る物品を製造する行為は、この「実施」行為に明確に含まれます(意匠法第23条)。
意匠権者はこれらの行為を独占する権利(専有権)を持ち、他人が正当な理由なくこれを行うと侵害となります
特許権との抵触
他人の特許権と抵触する登録意匠は意匠法31条2項により、原則として実施が制限されます。
特に、先願の特許権が後願の登録意匠と抵触する場合、特許権者は、その登録意匠の実施を禁止でき、後願の意匠権者は特許権者の許諾なしには自由に実施できません。
類似意匠
類似する意匠を実施する権利を専有します。
類否についての判断
創作者ではなく、需要者の視覚を通じて起させる美観に基づいて行なわれます。
物品等及び形状等の両面から判断する。
どちらかが同一か類似、もう一方が類似の時に類似とされる。
例えば、物品(ボールペンとか)が同一、形状が類似の場合は、類似。
判定パターン 物品 形状 判定結果
A 同一 同一 同一
B 同一 類似 類似
C 類似 同一 類似
D 類似 類似 類似
E 類似 非類似 非類似
F 非類似 類似 非類似
意匠権侵害者への対応
以下が実施できます。
・差止請求
*一定の猶予期間を与える必要はない。
・損害賠償請求
・不当利得返還請求
・名誉回復措置請求
ただし、秘密意匠に関わる侵害については、過失の推定が適用されません。
なお、意匠登録無効審判の制度は規定されていますが、登録異議の申し立て制度は規定されていません。
「意匠登録できないもの」や「秘密にできないケース」
特に工業的に量産できないもの、物の形がないもの、公然知られたデザイン、単独で取引できない部品、機能上不可欠な形状、公序良俗違反、他社製品と混同するデザインは登録不可。
また、秘密期間中でも第三者が類似意匠を出願した場合は開示されます。
権利行使(差止請求)には特許庁長官の証明書と警告が必要、さらに損害賠償請求には過失の立証責任が権利者側に発生します
