実用新案法
実用新案法
物品の形状、構造または組み合わせに関して考案の保護および利用を図ることにより、その考案を奨励し、それにより産業の発達に寄与することを目的としている。
自然法則を利用した技術思想のうち、物品の形状、構造等に係わる考案について保護すべく設置された法律です。
実用新案権
実用新案権は、物品の形状、構造または組み合わせに係る考案を保護するための権利。
考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいい、発明と違い高度であることを必要としません。
実用新案登録を受けている考案を登録実用新案といいます。
特許と実用新案の違い
特許は、発明を保護するものです。
実用新案登録は、考案を保護するものです。
高度(発明)か否か(考案)
・特許法では、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものを発明として定義しています。
・実用新案法では、自然法則を利用した技術思想のうち、物品の形状、構造等に係わる考案について保護をするとあり、発明と違い高度であることを必要としません。
物だけか、物と方法か
特許は、物・方法
実用新案は物だけで、方法は含まれません。
審査が必要か、無審査か
実用新案は、出願してから無審査(形式上の審査はあるらしい)で設定登録されます。
登録実用新案に新規性がない場合、それは無効理由(特許庁への無効審判請求により無効とされる理由)を有しており、特許庁への無効審判請求(実用新案法第39条)により無効審決が確定すれば、その実用新案登録は初めからなかったものとして扱われ(遡及的効力)、権利行使はできません。
実用新案制度は無審査登録のため、新規性等の審査は事後的に技術評価や無効審判で行われる仕組みです。
出願してから3年以内に審査請求が必要な特許との大きな違いです。
結果として、費用は安く、数ヶ月で登録されます。
権利の存続期間の違い
権利の存続期間は、
特許の場合は、出願から20年
実用新案の場合は、出願から10年
実用新案権への侵害
実用新案権は無審査で登録されるため、権利の有効性を判断するための「実用新案技術評価書」を提示して警告しないと、差止請求などの権利行使(特に訴訟)ができない、という制度があります(実用新案法第29条の2)
