特許法

2023年12月6日

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特許法

特許法の目的

「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与すること」(特許法第1条)

と定義されています。

 

発明の定義

「発明」は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(第2条第1項)と定義されています。

「自然法則」とは、自然界において一定の原因によって一定の結果となる、経験的に見出される、科学的な法則を意味します。

自然法則であるか、高度であるかによって、発明かどうかの判定が行われると言って良いでしょう。

 

発明者

自然人に限られます(法人が発明者になることはできません)。

発明者と特許を受ける権利者は必ずしも同一ではありません。

発明者≠特許出願人

 

特許出願を受ける権利

共有の場合は、他の共有者と共同でなければ特許出願をすることはできません。

*無断で出願すると共同出願違反となり、拒絶査定・無効の理由になるが、異議申立の理由にはならない。

また、他の共有者の同意を得なければ、その持ち分を譲渡することもできません。

発明者から特許を受ける権利を譲り受ければ、法人でも特許出願が可能です。

予め承継を受けることを取り決めておけば、権利の承継手続きは不要!

 

特許権の共有

共有者の同意が必要なケース

第三者に専用実施権を許可(特許庁に登録が必要)

第三者に通常実施権を許可

自己の持分を譲渡(特許庁に移転の登録が必要)

質権を設定

 

職務発明

職務発明の要件

①従業員等(役員含む)がした発明である

②使用者等の業務範囲に属する発明である

③従業員等の現在、あるいは過去の職務によるもの

使用者等

・特許を受ける権利の予約が可能

・特許権の承継等の予約が可能(その場合は承継手続きは不要)

・通常実施権を有する

従業者等

相当の金銭その他経済上の利益を受ける権利を有する

 

先願調査(先願技術調査)

出願日から1年半経過しないと公開されないため、その間は調査できない。

先願調査を行なう目的

・研究開発の競合防止

・他者への特許権侵害の有無

・紛争防止

・新しい発明の着想を得る

・競合他社の技術力や開発動向のチェック

調査可能なもの

特許掲載情報、公開特許公報によって公開されたもの

*出願から1年6ヶ月経過していないとダメ。

 

特許の技術分野の分類

国際特許分類(IPC)

世界共通分類です。

FI(File Index)

日本国特許庁が独自に設定した技術分類コードです。

特許情報プラットフォーム(J-Planet)で中国特許公報の一部は検索可能です。

IPCを細分化しているものとなります。

Fターム

日本特有の分類で、FIを発明の目的、用途、材料などの観点から分類されています。

分類記号によって特許出願を検索可能です。

 

特許要件

発明が、

①産業上利用できる発明であること(利用可能性)

②新しいものであること(新規性)

③容易に考え出すことができないこと(進歩性)

④先に出願されていないこと(先願)

⑤公序良俗に反しない、公衆衛生を害さないこと

新規喪失性の例外規定の適用は公知となったときから1年以内に出願しなければならない。

特許出願手続き

出願書

複数の発明を一つの出願に含めることが可能!(発明の単一性を満たす必要あり)

明細書

当業者が、その発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載しなければなりません。

発明の記載省略は不可。

特許請求の範囲外の発明の記載も可能です。

図面

明細書で十分に理解できるときは必ずしも必要ではありません。

出願日

特許庁に願書を提出した日です。

出願公開

出願日から1年半を経過したとき

公開特許公報に掲載されます。

出願審査請求

出願日から3年以内

*出願日からこの期間に出願審査請求がない場合は、特許出願を取り下げたとみなされます。

存続期間

出願日から20年経過まで

ただし、医薬品等の場合や、特許の付与時期が遅延した場合には、存続期間を延長することが可能です。

4年目以降は、前年中に特許料を納付することが必要となります。

複数年分まとめて納付も可能。

納付忘れの場合も、6ヶ月以内であれば、倍額支払うことで追納できます。

 

実施権と譲渡

通常実施権

当事者同士の契約のみで効力が発生します。

特許庁に登録されていなくても、第三者に対抗できます。

内容、地域、期間を限定して定めることができます。

専用実施権

特許庁に登録しないと効力は発生しません。

内容、地域、期間を限定して定めることができます。

特許権の譲渡

特許庁に移転の登録をしなければ効力が発生しません。

 

発明の実施

物の発明の場合

その物の生産、使用、譲渡(有償・無償を問わない。電気通信回線を通じた提供を含む)、

貸し渡し、輸出、輸入、並びに、譲渡及び貸し渡しの申出をする行為(譲渡等のための展示を含む)

方法の発明の場合

その方法の使用をする行為

・物を生産する方法の発明の場合は

その方法を使用する行為の他、その方法により生産した物の使用及び譲渡等をする行為。

補正手続き

実施可能なタイミング

(1)出願日から第1回目の拒絶理由通知に対する応答期間内

*拒絶理由通知が通知されることなく特許になった場合は、特許査定の謄本の送達日まで

(2)2回目の拒絶理由通知に対する応答期間内

(3)拒絶理由通知を受けた後の文献公知発明に係る情報の記載についての通知に対する応答期間内

(4)拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時

補正範囲

願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲を超える補正(新規事項の追加)をすることはできない。

範囲の減縮、請求項の削除、誤記の訂正等だけ。

最後の拒絶理由の通知がなされるた後は、特許請求の範囲は請求項の削除、誤記の訂正等のみ。

明細書や図面については補正可能。

補正が認められた場合は、出願時にしたものとみなされる。

 

査定

特許査定

出願審査請求によってなされる、特許の査定。

謄本送達日から30日以内に特許料を一時に納付する必要があります。

支払わない場合は特許出願自体が却下されます。

拒絶査定

拒絶査定の謄本送達日から3ヶ月以内であれば、拒絶査定不服審判を請求することなく、分割出願ができます。

 

審判

訂正審判

特許権の設定登録後に請求することができる。

侵害行為などの訴訟継続中も実施可能である。

拒絶査定不服審判

拒絶査定がなされた際に、特許出願人のみが拒絶査定に不服を申し立てることができます。

拒絶査定の謄本送達日から3ヶ月以内に審判請求が可能です。

同時に、明細書、特許請求範囲、図面の補正を行った場合、拒絶査定をした審査官により再審査がされます。

拒絶審決に対しては東京高等裁判所(地底財産高等裁判所)に審決取消訴訟を提起できます。

拒絶理由が通知されただけでは審判を請求することはできません。

特許無効審判

利害関係人のみ請求ができます。

特許権が消滅した後でも請求可能。

無効審決が確定した場合は、最初から特許権がなかったものと見做されます。

無効審決に対しては東京高等裁判所(地底財産高等裁判所)に審決取消訴訟を提起できます。

 

特許の異議申し立て

誰でも実施可能

*共同出願違反や冒認出願については申し立てることができません。

特許掲載公報の発行日から6か月以内にすることができます。

取消し決定した場合は、最初から特許権がなかったものと見做されます。

 

特許権の侵害

特許品を購入した場合は、特許権が消尽します。

ただし、侵害品であることを知らないで購入したものが業として販売した場合は、侵害となります。

侵害行為の過失を立証する必要はありません。

損害賠償請求をするにあたっては、相手方を特定して事前警告する必要はありません。

特許権者は侵害者に対して、侵害行為を止めるように差止請求をすることができます。

特許権の設定登録がなされた後でないと、損害賠償請求はできない。

ただし、公開された発明については、警告の上補償金支払いを請求することは可能!

 

特許に関わる用語と注意

クロスライセンス

企業等が保有する特許権を相互にライセンスすること。

特許権の譲渡

製品化の有無に関わらず譲渡することができます。

先願主義

同一の発明について複数の出願があった場合には、、、

最も先に出願をした人が特許を受けることができる制度。

同日出願

同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、、、

特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができます。

協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、、、

いずれも、その発明について特許を受けることができます。

自然法則

発明におけるキーワードで、代表的な除外例として、「プログラミング言語」があります。

IPランドスケープ

IP(Intellectual Property:知的財産)とLandscape(風景、環境、見通し)を組み合わせた用語。

知的財産情報を分析、あるいはその結果を活用すること。

あるいは、それを主とした経営そのもの。

特許マップ(パテントマップ)

技術開発や研究、経営の戦略立案の際に他社動向を把握するためのツールとして利用できる。