知財検定-学科対策まとめ
知財検定の学科対策となります。
過去問から出題されたポイントをまとめています。
本編のまとめを参考にしていただいても、そちらでも網羅していると思いますので、内容的には結構かぶっていると思います。
(1)民法(特に契約関係法規)
(2)特許法
先願主義
日本の特許制度は先願主義を採用しており、同一の発明であれば、先に特許出願した者に権利が与えられます
国内優先権
国内優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から 1 年 4 月を経過した時に取り下げられたものとみなされる。優先権の主張は1年。
国内優先権は、原則として先の出願から1年以内であれば主張可能ですが、その時点で先の出願が放棄、取り下げ、却下、あるいは査定確定している場合は、原則としてその出願に基づく国内優先権の主張はできません。
先の出願について出願公開請求をした後であっても、出願の日から1年以内(原則)であれば、その出願に基づいて国内優先権を主張することは可能
損害賠償請求
特許権の設定登録がなされた後でないと、損害賠償請求はできない。
ただし、公開された発明については、警告の上補償金支払いを請求することは可能!
(3)実用新案法
(4)意匠法
意匠登録出願を国内優先権の主張の基礎とすることはできない
(5)商標法
商標権の存続期間の更新登録申請
標権の存続期間の更新登録申請は、原則として商標権者本人、または正当な代理人が行う手続きであり、通常使用権者(ライセンシー)は原則として申請できません。
専用使用権者であっても権利者の意に反しては申請できず、通常は商標権者の名義で行われます。
満了前6ヶ月から満了の日まで(原則期間)に行う必要があります。
この期間を過ぎても、満了後6ヶ月以内であれば割増登録料(倍額)を納付することで申請可能です。
期間内に申請しない場合、権利は満了時に遡って消滅したとみなされます
商標権の存続期間は設定登録から10年で満了するため、その後も権利を維持するには10年ごとに更新登録の申請と登録料(または5年ごとの分割納付)の納付が必要です
(6)不正競争防止法
(7)独占禁止法
パテントプールは、複数の特許をまとめてライセンスする仕組みですが、独占禁止法(独禁法)の観点からは、競争を実質的に制限する場合(価格カルテル、新規参入阻止、不当なライセンス拒絶、抱き合わせ販売など)には不当な取引制限や私的独占として違法となり得ます
特許権に係る実施権のライセンスの期間終了日を,ライセンス対象の特許権の満了日よりも後に設定して実施料の支払義務を課すことは,独占禁止法に違反する
特許ライセンス契約において,許諾製品の販売価格を制限することは,独占禁止法に違反する
ライセンスを受けた者のなした改良発明について取得した特許権を,ライセンスを許諾した者へ帰属させることを義務づけることは,独占禁止法に違反する
(8)関税法
(9)外国為替及び外国貿易法
(10)著作権法
映画の著作物
「その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物に参加することを約束しているときは、当該映画製作者」に著作権が帰属する。
映画製作者とは、「映画の著作物の製作に発意と責任を有する者」をいい(2条1項10号)、映画製作のために経済的リスクを負担する者を指す。
(11)種苗法
育成者権
新品種を開発した育成者が持つ知的財産権であり、登録品種の種苗、収穫物、特定の加工品を「業として」独占的に利用(生産、譲渡、輸出入など)する権利です。
保護期間は登録から原則25年、果樹・木本植物は30年で、違反した場合は差し止めや損害賠償、刑事罰の対象となります
育成者権者(または許諾を得た者)から適法に譲り受けた種苗を用いて収穫物を生産する行為には、原則として育成者権の効力は及びません。
これは権利の消尽によります。
品種の種苗を譲渡するために保管する行為は、通常、育成者権者の許諾が必要な「品種の利用」に該当し、権利の効力が及ぶ
効力が及ばない範囲(例外): 新品種の育成、特性試験、加工技術の研究など、試験・研究目的の利用。
注意点: 試験研究目的であっても、増殖された種苗や収穫物を他人に譲渡(販売)することは原則として禁止されており、無断で行えば権利侵害となる
