種苗法
種苗法の目的
新品種を保護する「品種登録制度」と流通を適正化する「指定種苗制度」を通じて、品種育成を促進し、種苗の流通を適正化することで、農林水産業全体の発展に寄与することです
植物の品種について、特許法と種苗法で保護を受けることができます。
植物の新たな品種の創作をした者は、その新品種を登録することで、植物の新品種を育成する権利を占有することができます。
登録品種と同一および当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利が生じます。
試験や研究目的の場合は、育成者に許可なく利用可能です。
品種登録
農林水産大臣に出願書類を提出します。
受理されると、遅滞なく出願公表がなされます。
育成者権の存続期間は延長は不可で、品種登録の日から25年。
永年性植物については30年。
品種登録要件
・区別性
・均一性
・安定性
・未譲渡性:出願日より1年(外国では4年)さかのぼった日よりも前に業として譲渡されていないこと。
品種登録出願が拒絶された場合
特許法の「拒絶査定不服審判」のような制度はありません。
行政不服審査法に基づく審査請求を行ったり、行政事件訴訟法に基づく取消しの訴えを提起したりすることが可能です。
育成者権
育成した植物の新品種を品種登録制度に基づいて登録した者に対して与えられる知的財産権
以下の4つのケースでは育成者権の効力が及ばない。
・新品種の育成や試験・研究のため品種を利用する場合
・登録品種の育成をする方法に特許権が与えられた場合
・法令で許される範囲で行う農業者の自家増殖
・権利の消尽が生じた場合
*育成者権者が登録品種の種苗や収穫物などを正規に他者へ譲渡した場合、その譲渡されたもの(種苗、収穫物、加工品)に関する育成者権の効力が消滅するのが原則で、これにより購入者はそれを自由に利用(消費、栽培、販売など)できることになりますが、増殖目的での利用や不正な輸出には制限があり、特に無断増殖された種苗の購入や譲渡には権利が消尽せず、侵害行為となります。
育成者権の消尽の原則
譲渡された対象物:登録品種の種苗、収穫物、一定の加工品。
効力が及ばない範囲:譲渡された時点での利用(消費、栽培、再販売など)には、原則として育成者権の効力は及びません。
理由:育成者権者が販売対価を得ているため、その後の取引で権利を何度も行使すると流通が阻害されるため。
消尽しない・制限されるケース(例外)
無断増殖された種苗:育成者権者の許可なく増殖・販売された種苗には、権利が消尽していないため、購入者も侵害となる可能性があります。
増殖目的の利用:購入した種苗からさらに種苗を生産(増殖)する行為には、原則として育成者権が及びます(自家増殖も制限)。
輸出制限:登録品種の育成保護を認めていない国への輸出や、国内で無断増殖した種苗の輸出は、権利消尽の例外として許諾が必要です。
自家増殖の例外:家庭菜園などでの個人的・家庭的な利用は許されますが、増殖したものを他人に譲渡すると権利侵害になります。
