関税法
関税の賦課・徴収、貨物の輸出入について、税関手続きの適正な処理を図るために定めた法律です。
特許権や意匠権などの権利化されたもののみが対象ではなく、不正競争防止法に掲げる行為により組成される物品も関税法で規定されます。
商標権登録がなされているかどうかは問わず、不正競争行為に該当するかどうかで判断されます。
目次
認定手続
輸出または輸入してはならないものと税関長が判断したときは、認定手続が取られます。
認定手続をとることが伝えられ、証拠の提出や、意見を述べることが可能だと通知されます。
輸入者、輸出者、特許権者等から証拠を提出し、認定手続を求めることが可能です。
認定された場合は、裁判所の判決不要で積戻しの指示・没収・廃棄されることがあります。
特許権者は認定手続が取られたときは税関長に対して、特許庁長官の意見を聞くことを求めることができますが、必ずしも応じないといけないわけではありません。