関税法
関税法
関税の賦課・徴収、貨物の輸出入について、税関手続きの適正な処理を図るために定めた法律です。
特許権や意匠権などの権利化されたもののみが対象ではなく、不正競争防止法に掲げる行為により組成される物品も関税法で規定されます。
商標権登録がなされているかどうかは問わず、不正競争行為に該当するかどうかで判断されます。
認定手続
輸出または輸入してはならないものと税関長が判断したときは、認定手続が取られます。
認定手続をとることが伝えられ、証拠の提出や、意見を述べることが可能だと通知されます。
輸入者、輸出者、特許権者等から証拠を提出し、認定手続を求めることが可能です。
認定された場合は、裁判所の判決不要で積戻しの指示・没収・廃棄されることがあります。
特許権者は認定手続が取られたときは税関長に対して、特許庁長官の意見を聞くことを求めることができますが、必ずしも応じないといけないわけではありません。
税関への輸入差止めの申立て
対象となる権利の種類
特許権だけでなく、特許庁で登録される産業財産権(実用新案権、意匠権、商標権)や、登録を要しない著作権なども対象です。
申立ての主体
権利者本人だけでなく、代理人も申立て可能です。
申立ての要件
権利の有効性、侵害の事実、差止めの必要性などを税関に疎明する必要があります。
申立てを行わない場合: 権利者が申立てを行わなくても、税関が職権で侵害の疑いがある貨物について調査(認定手続)を開始することもあります。
関税法第69条の11第1項第9号
商標権や意匠権などの知的財産権を侵害する物品(偽ブランド品など)は日本国内への輸入が禁止されていることを定めており、税関検査でこれらが発見された場合は輸入が差し止められ、場合によっては罰則の対象となる重要な条文です。この規定により、模倣品や海賊版の流入を防ぎ、権利者の保護と公正な取引が図られています。
税関長は、前項第1号から第6号まで又は第9号から第10号までに掲げる貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
