独占禁止法
正式には「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」。
公正かつ自由な競争を妨げる行為を規制していて、公正取引委員会により運営されています。
立ち入り調査や排除措置、課徴金納付命令の他、懲役や罰金を科すこともできます。
・役員が他の会社の役員を兼務し、実質的に競争を制限する場合
禁止される行為
・私的独占
・不当な取引制限(カルテル、談合など)
・公正取引委員会が指定する不公正な取引
・特許ライセンス契約において、価格制限を設ける、競合品の取り扱い禁止規定など、権利行使の範囲を超えた要求
・役員の競業避止義務違反