民法(特に契約関係法規)
民法は、私人間の日常の生活関係において一般的に適用される法律です。
ただ、企業がビジネスのために締結する契約についても、民法が適用されます。
そのため、契約に関わることについては、民法が基本となっています。
契約
契約とは、「当事者間の合意であって、当事者間に法律関係(権利義務の関係)を生じさせるもの」を言います。
契約成立には、お互いの意思表示による合意が必要ですが、必ずしも書面等が必要というわけではありません。
相手方が約束を守らなかった場合は、契約違反(債務不履行)として、履行を請求したり、損害賠償の請求をしたり、契約の解除をしたりすることができます。
また、相手方が契約によって生じる義務を履行しない場合は、訴訟を提起して判決を得て、強制執行をすることも考えられます。
*自力救済は禁止
契約自由の原則
どんな契約を締結するかについては、契約当事者の自由とされています。
とはいえ、どんな契約も有効なのかというと、それは違います。
*殺人契約とかは当然に無効です!
以下のものが主な要件です。
・適法性(契約内容が適法である)
・社会的妥当性(契約内容が公序良俗に反しない。)
・当事者の意思能力・行為能力
・意思表示の不存在・錯誤・詐欺・強迫
売主が知っていながら告げなかったこと、自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡したことについては、契約不適合責任を免れることが出来ません。
知りながら告げなかった事実に基づく責任(売主が欠陥を知っているのに買主に告げなかったケース)
自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利に関する責任(売主が自ら第三者へ抵当権を設定したり物件を二重譲渡したりした場合の責任)
民法第572条(担保責任を負わない旨の特約)
売主は、第560条から前条までの規定の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
無効と取消
「無効」とは、始めから効果がないという意味になります。
「取消し」は、一応、有効に成立したものを、取消して始めから無かったことにすることです。
無効の例
・意思無能力者による契約(強度の精神障害者、乳幼児、泥酔者)
・違法な契約内容
・公序良俗に反する
・虚偽表示
・心裡留保
取り消し
・錯誤(以前は無効とされていたものが、改正により取り消しに変更!)
・詐欺
・脅迫
・制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、同意権付与の審判を受けた被保佐人)