民法(特に契約関係法規)
民法は、私人間の日常の生活関係において一般的に適用される法律です。
ただ、企業がビジネスのために締結する契約についても、民法が適用されます。
そのため、契約に関わることについては、民法が基本となっています。
契約
契約とは、「当事者間の合意であって、当事者間に法律関係(権利義務の関係)を生じさせるもの」を言います。
契約成立には、お互いの意思表示による合意が必要ですが、必ずしも書面等が必要というわけではありません。
相手方が約束を守らなかった場合は、契約違反(債務不履行)として、履行を請求したり、損害賠償の請求をしたり、契約の解除をしたりすることができます。
また、相手方が契約によって生じる義務を履行しない場合は、訴訟を提起して判決を得て、強制執行をすることも考えられます。
*自力救済は禁止
契約自由の原則
どんな契約を締結するかについては、契約当事者の自由とされています。
とはいえ、どんな契約も有効なのかというと、それは違います。
*殺人契約とかは当然に無効です!
以下のものが主な要件です。
・適法性(契約内容が適法である)
・社会的妥当性(契約内容が公序良俗に反しない。)
・当事者の意思能力・行為能力
・意思表示の不存在・錯誤・詐欺・強迫
売主が知っていながら告げなかったこと、自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡したことについては、契約不適合責任を免れることが出来ません。
知りながら告げなかった事実に基づく責任(売主が欠陥を知っているのに買主に告げなかったケース)
自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利に関する責任(売主が自ら第三者へ抵当権を設定したり物件を二重譲渡したりした場合の責任)
民法第572条(担保責任を負わない旨の特約)
売主は、第560条から前条までの規定の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
無効と取消
「無効」とは、始めから効果がないという意味になります。
「取消し」は、一応、有効に成立したものを、取消して始めから無かったことにすることです。
無効の例
・意思無能力者による契約(強度の精神障害者、乳幼児、泥酔者)
・違法な契約内容
・公序良俗に反する
・虚偽表示、通謀虚偽表示
・心裡留保
取り消し
・錯誤(以前は無効とされていたものが、改正により取り消しに変更!)
錯誤による意思表示は、民法95条に基づき、一定の重要な錯誤があった場合に、表意者が後から「取り消し」できる。取り消しが認められると、その意思表示は初めから無効となり、契約が締結されていた場合は原状回復義務が生じます。
ただし、表意者に重大な過失があった場合や、善意無過失の第三者がいる場合は、取り消しが制限されることがあります。
相手方が錯誤を知っていた(悪意)なら、表意者に重過失があっても取消し可能です(民法95条2項)。
・詐欺
取消権を行使すると、その契約は初めから無効だったものとみなされ(遡及効)、原状回復義務が生じます。
取消権には「追認できる時(詐欺に気づいた時など)から5年以内」または「行為(詐欺行為)があった時から20年以内」という時効(消滅時効)があり、この期間を過ぎると取り消せなくなります。
強迫と異なり、詐欺の場合は「善意無過失の第三者」がいると、その第三者には取消しを主張できません(民法96条)
・強迫
・制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、同意権付与の審判を受けた被保佐人)
解除と解約
解除
効果: 契約の効力が過去にさかのぼって消滅し、契約がなかった状態に戻ります(遡及効)。
具体例: 契約成立後に受け取った金銭や物品は、原則として返還義務(原状回復義務)が生じます。
クーリングオフによる契約解除などがこれに当たります。
解約
効果: 契約の効力が将来に向かってのみ消滅します(将来効)。
具体例: 賃貸借契約や雇用契約など、継続的な関係を解消する場合に使われ、それまでの期間は有効なため、受け取った対価(家賃など)の返還は不要です。
債務不履行による契約解除
相手方が契約を守らない(債務不履行)場合に、契約は原則として過去に遡って(締結時に)効力を失います(遡及効)。
これにより、契約は最初からなかったものとみなされ、当事者は受け取った金銭や商品を返還する原状回復義務を負います。
原則として「相当な期間を定めた催告」が必要ですが、履行不能など特定のケースでは「無催告で即時解除」も可能です。
解除すると将来の義務が消え、受け取った金銭や物の返還を求められ、別途損害賠償請求も可能です
ただし、継続的契約(賃貸借契約など)では将来に向かってのみ効力が消滅し、第三者の権利を害する場合には制限がある点に注意が必要です
契約不適合責任
売主が引き渡した商品や建物が、種類・品質・数量において契約内容と一致しない場合に、売主が買主に対して負う責任で、2020年の民法改正で導入され、従来の「瑕疵担保責任」に代わるものです。
買主は、修補・代替品の請求(追完請求)、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除などの権利を持ち、原則として不適合を知ってから1年以内に通知する必要があります。
契約不適合責任は民法で定められていますが、「契約不適合責任免責特約」という形で当事者間の合意(特約)により、責任の一部または全部を排除(免除)することは可能です(民法572条、559条)。
ただし、売主が悪意(知っていた場合)や重過失で不適合を告げなかった場合は免責されません(民法572条)。
任意規定と強制規定
民法の任意規定は当事者の合意で内容を変更できるが、強行規定は公の秩序に関わり、当事者の意思でも変更・排除できない(例:消滅時効の事前放棄禁止、公序良俗違反行為の無効)規定で、契約自由の原則の制約となる違いがあります。
任意規定は法律が定めていない場合の補充ルール、強行規定は社会の基本ルールや弱者保護の目的で強制されます。
