知財検定2級-1問1問正誤問題

2024年3月4日

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過去の問題の選択肢を参考にして、一問一答形式の正誤問題としてあります。

(1)民法(特に契約関係法規)

〇相手方と通じてした虚偽の意思表示は,無効である。
〇錯誤による意思表示が,法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときには,取り消すことが架できる場合がある。
〇公序良俗に反する法律行為は、無効である。
〇通謀虚偽表示は無効である。
×錯誤による意思表示は無効である。
〇強迫による意思表示は取り消すことができる。
〇詐欺による意思表示は取り消すことができる。
×契約の解消において,契約を初めからなかったことにする手続を解約,将来に向かって契約の効力が消滅する手続を解除という。
×民法の任意規定に違反する契約は,契約当事者の合意があったとしても有効な契約とは認められない。
×契約は,申込の意思表示と承諾の意思表示が合致した時点で原則として成立するが,契約書等を作成する場合は,意思表示の合致があったとしても,署名押印がなければ有効な契約と認められない。
〇契約にはない事項について相手方から損害を受けた場合,不法行為に基づいて相手方に損害賠償請求をすることができる。

(2)特許法

×特許無効審判は,特許権の消滅後は請求することができない。
×無効審決に対する訴えは,無効審決の謄本の発送日から30日以内に提起することができる。
〇特許無効審判を請求することができる者は利害関係人であり,当該利害関係人にはその特許に係る特許を受ける権利を有する者も含まれる。
×特許を無効にすべき旨の審決が確定すると,特許権は当該特許無効審判が請求された日に遡って消滅する。
×同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは,最先の発明者のみがその発明について特許を受けることができる。
×特許出願に係る発明が,当該特許出願をした後,当該特許出願が公開される前に日本国内において,電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明と同一の場合には,特許を受けることができない。
×明細書の発明の詳細な説明の記載要件に関しては,特許異議の申立ての理由とすることができない。
〇特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が,公知技術に基づいて容易に発明をすることができたときは,その発明については,特許を受けることができない。
×特許権が共有となっている場合,共有者の同意は,各共有者がその特許発明を実施するには必要である。
〇特許権が共有となっている場合,共有者の同意は、第三者に専用実施権や通常実施権を許諾するには必要である。
〇特許権が共有となっている場合,共有者の同意は、質権を設定するには必要である。
×IPランドスケープとは,経営陣や事業責任者に提示して経営や事業が失敗しないようにするために,特許情報を活用して事業の知的財産リスクを示す業務のことである。
〇IPランドスケープとは,経営陣や事業責任者に提示して経営戦略や事業戦略策定に用いるために,特許情報及びビジネス情報を活用して事業の見通しを示す業務のことである。
×IPランドスケープとは,知的財産部門及び研究開発部門において特許権利化戦略策定に用いるために,特許情報を視覚化したものを用いる業務のことである。
×IPランドスケープとは,研究開発部門において研究開発戦略策定に用いるために,特許情報及びビジネス情報をわかりやすく視覚化して図や表などで示した情報を作成する業務のことである。
×特許請求の範囲の記載において,一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一でないこと
×特許請求の範囲は,請求項に区分して,各請求項毎に特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項を記載したものであること
〇特許請求の範囲の記載において,特許を受けようとする発明が明確であること
×発明の詳細な説明の記載は,その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に記載したものであること
〇補正が認められると,補正をした内容は出願時に遡って効力を生じる。
×最後の拒絶理由通知を受けた場合には,当該拒絶理由通知を受けた時の明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内に限り明細書の補正をすることができる。
〇最後の拒絶理由通知を受けた場合には,特許請求の範囲に関して請求項の削除や誤記の訂正を目的とした補正をすることができる。
〇最初の拒絶理由通知を受ける前においては,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で明細書の補正をすることができる。
〇特許料は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に納付しなければならないが,30日以内に限り延長することができる場合がある。
×特許料を納付する者は,納付期間の経過後であっても6カ月以内であれば,所定の割増特許料とともに特許料を納付することができる。
×設定登録を受けるためには,第1年分の特許料の納付が必要である。
×特許料が所定の期間内に納付されない場合,その特許出願は拒絶される。
×他人の特許発明を利用する製品であっても,自らがその製品に関する特許権を取得した上で生産する行為は,当該他人の特許権の侵害に該当しない。
×個人的に使用するためであっても,特許権を侵害する製品を製造する行為は,特許権の侵害に該当する。
×特許権者から正当に販売された製品であっても,特許権者以外の転売者から購入した場合には,その製品を使用する行為は,特許権の侵害に該当する。
〇試験又は研究のために特許製品を生産する行為は,特許権の侵害に該当しない。
〇国内優先権の主張を伴う特許出願は,先の出願の日から1年6カ月を経過したときに出願公開される。
×国内優先権の主張を伴う特許出願は,先の出願の日から1年4カ月以内にしなければならない。
×国内優先権の主張を伴う特許出願についての出願審査請求は,先の出願の日から3年以内にする必要がある。
×国内優先権の主張を伴う特許出願に係る特許権の存続期間は,先の出願の日から20年をもって終了する。
〇独占戦略を継続すると,他社による代替技術の開発を加速させるおそれがある。
×独占戦略により,速やかに市場を拡大させることができる。
〇独占戦略をとると競合他社の参入防止による大きな利益が期待できる。
〇独占戦略により,特許発明に係る特許に対して他社から無効審判が請求されるおそれがある。
〇一定の条件を満たす場合には,複数の発明であっても,1つの出願とすることができ、このように1つの出願にまとめられる発明の範囲を発明の単一性という。具体的には,「2以上の発明が同一の又は対応する 特別な技術的特徴を有していることにより,これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係」を有する場合に1つの出願とすることができる。
×特許ライセンス契約において,特許権の消滅後に当該技術を使用することを制限すること
×特許ライセンス契約終了後に,特許ライセンスを受けた者がライセンサーの競合品を取り扱うことを禁止すること
×特許ライセンス契約において,許諾に係る製品の販売価格を制限すること
〇特許ライセンス契約において,許諾に係る製品の販売地域を制限すること
〇新たな研究開発テーマを選定する上で,既に公開されている先行技術から手掛かりを得る。
〇新規製品を市場に投入するにあたり,障害となり得る他社の特許権を発見する。
〇自社で準備中の特許出願の拒絶理由となるような,同様な内容の先の出願がないかどうかを調査する。
×最近の1年間における業界の技術トレンドや競合会社の最新動向を公開特許公報から把握する。
×自社が取得した特許権に係る特許発明を実施しない場合に,他者から当該特許発明について
実施の申出があれば,特段の事情がない限り,当該自社は当該他者に通常実施権を許諾しなくてはならない。
×発明を完成させた場合には,特許権を取得する以外に発明を保護する方法がないため,必ず特許出願をするべきである。
〇特許出願人は,出願公開後にその特許出願に係る発明を実施している者に対して,特許出願に係る公開特許公報を提示して警告をし,特許権の設定登録後に補償金の支払請求権を行使することができる。
×特許出願人は,特許庁に対して追加の手数料を支払うことで早期審査制度や優先審査制度を利用することができる。
〇第4年目以後の特許料は,納付期限の経過後であっても6カ月以内であれば,特許料を倍額支払うことを条件に,追納することができる。
×特許査定の謄本の送達後に,特許権の設定登録料の納付が所定の期間内にされない場合は,そのことを理由として特許査定が取り消され,拒絶査定とされる。
〇特許査定の謄本の送達後は,特許権の設定登録料の納付前であっても,明細書について補正をすることはできない。
〇特許査定の謄本の送達日から30日を経過した後であっても,特許権の設定登録料を納付できることがある。
〇海外における他社による自社特許権の侵害調査を行うために有効な手段として,現地営業部隊の情報が一元的に入る仕組みがある。
〇海外における他社による自社特許権の侵害調査を行うために有効な手段として,自社関連の業界団体の活用がある。
×海外における他社による自社特許権の侵害調査を行うために有効な手段として,わが国における自社特許についてのパテントマップの作成がある。
〇海外における他社による自社特許権の侵害調査を行うために有効な手段として,リバースエンジニアリングを利用した侵害発見がある。
〇特許発明が方法の発明である場合,当該方法の使用にのみ用いる物の輸入には特許権の効力が及ぶ。
×特許発明が物を生産する方法の発明である場合,当該方法により生産した物を譲渡する行為には特許権の効力は及ばない。
×特許発明がプログラムの発明である場合,当該プログラムを電気通信回線を通じて提供する行為には特許権の効力は及ばない。
×特許発明が物の発明である場合,当該物の譲渡の申出をする行為には特許権の効力は及ばない。
〇特許権の消滅後であっても,特許無効審判を請求することができる。
×複数の者が共同で特許無効審判を請求することはできない。
〇登録実用新案が新規性を有していない場合,実用新案登録は,無効理由を有する。
〇特許掲載公報の発行の日から6カ月以内でなければ,特許異議の申立てをすることはできない。
〇IPランドスケープは,経営戦略又は事業戦略の立案に際し,経営情報や事業情報に知財情報を組み込んだ分析を実
施し,その分析結果(現状の俯瞰・将来展望等)を経営者や事業責任者と共有することであるといえる。
×拒絶理由通知を受ける前は,特許請求の範囲について補正をすることができる場合はない。
〇最初の拒絶理由通知を受けた場合,補正により,特許請求の範囲の請求項の数を増やすことができることがある。
×拒絶査定不服審判を請求した場合は,審判請求から30日以内に限り,明細書,特許請求の範囲,又は図面の補正をすることができる。
×最後の拒絶理由通知を受けた場合,特許請求の範囲,明細書及び図面の補正は,いずれも,最初の拒絶理由通知を受けた場合と同じ範囲で行うことができる。
〇特許権を取得した場合であっても,その特許発明が先願に係る他人の特許発明の利用発明に該当する場合には,当該利用発明に係る製品を製造する行為は,その他人の特許権の侵害に該当する。
〇特許権者が国内で販売した特許発明に係る製品を購入した者が,当該製品を輸出する行為は,特許権の侵害に該当しない。
×特許権者に無断で,特許発明に係る製品を試験販売する行為は,特許権の侵害に該当しない。
〇特許権者に無断で,特許発明に係る製品を個人的又は家庭的に製造し使用する場合には,特許権の侵害に該当しない。
×特許権に基づいて侵害訴訟を提起した場合,特許権者は,当該訴訟係属中において,当該特許権について,訂正審判を請求することはできない。
〇特許無効審判により特許が無効になった場合であっても,当該特許に対応する米国の特許は同時に無効とはならない。
×特許権侵害に対する損害賠償を請求する場合には,侵害者の故意又は過失を立証する必要がある。
×特許権者以外の者は,差止請求訴訟を提起することはできない。
〇補正が認められれば,補正した内容が特許出願時にまで遡って効力を生じる。
×最初の拒絶理由通知を受けた後の拒絶理由通知が,最初の拒絶理由通知となることはない。
×拒絶理由通知への対応において,特許出願の分割をすることができるのは,発明の単一性を満たしていないとした拒絶理由を受けた場合に限られる。
×進歩性の欠如を理由とする最後の拒絶理由通知を受けた場合,その拒絶理由通知に対して,拒絶査定不服審判を請求することができる。
×2人の者が共同で発明をしたときに,一方の者の発明が職務発明となり他方の者の発明がいわゆる自由発明となる場合はない。
〇同一企業内で異動前の職務に属する発明を異動後の部署で完成させた場合は職務発明となるが,企業在籍時の職務に属する発明を退職後に完成させた場合は職務発明とならない。
〇従業者が行った発明が職務発明であり,勤務規則に従って,当該発明に係る特許を受ける権利を会社が取得した場合,従業者は会社から相当の利益を受ける権利を有する。
〇特許出願前に公然実施された発明について特許出願をする場合,新規性喪失の例外規定の適用を受けることができることがある。
〇特許を受ける権利を有する者の意に反して公知となった発明について新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには,公知となった日から1年以内に特許出願する必要がある。
〇技術内容を公表した後,同日に,その技術内容の発明について特許出願をした場合,当該発明は,新規性を喪失した発明に該当する。
×特許出願前に政府等が主催するものではない博覧会で発明の内容を発表した後,その内容について特許出願をする場合,発表前に当該博覧会について所定の申請を特許庁長官に届け出て指定を受けなければ,新規性喪失の例外規定の適用を受けることができない。
×特許無効審判の審決に対する取消訴訟の提起ができる期間は,当該審決において審判官が指定した期間内である。
〇特許無効審判の審決に対する取消訴訟は,東京高等裁判所の専属管轄である。
×特許無効審判で「無効審判請求不成立審決(維持審決)」となったときでも,特許権者はその審決に対する取消訴訟を提起することができる。
×特許無効審判の無効審決に対する取消訴訟の被告は,特許庁長官である。
×願書に特許出願人の氏名の記載がなく,出願人が手続補完書による補完を行った場合,願書を提出した日が出願日として認定される。
×特許請求の範囲の記載は,特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであることを必要としない。
〇公衆の衛生を害するおそれがある発明は,特許を受けることができない。
×出願審査請求を行うことができるのは,特許出願人に限られる。
〇特許出願の願書に添付した明細書又は図面の一部の記載が欠けていることが特許庁から通知された場合,特許出願人は,経済産業省令で定める期間内に限り,その欠けている部分の補完をすることができる。
〇拒絶査定の謄本の送達があった日から3カ月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
〇出願審査請求がされていないにもかかわらず実体審査が行われる場合はない。
×特許権の存続期間は,特許権の設定登録日から20年をもって終了する。

(3)実用新案法

〇実用新案法においては,特許法上の職務発明に係る規定が準用されており,実用新案登録出願に係る考案に対しても,同規定が適用される。

(4)意匠法

〇登録意匠の範囲は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載され又は願書に添付した写真,ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基づいて判断される。
〇出願当初の願書の記載や図面などの要旨を変更する補正があったものと意匠権の設定の登録があった後に認められたときは,その意匠登録出願は,その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。
×登録意匠と類似するか否かの判断は,創作者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う。
〇登録意匠に類似する意匠について,意匠権者は独占排他的に実施することができる。
〇警告相手の製品の実施行為が自社の特許権をたしかに侵害しているか,自社の特許権の権利範囲を過大に評価していないかを確認するために,社外の専門家にも意見を聞く。
〇権利行使をしようとする特許に無効理由が含まれていないか,また,行使する相手側が自社にとって脅威となる特許権を有していないかを確認する。
×警告をしなければ特許権を行使することができないので,警告書を内容証明郵便で送付する。
〇警告相手が製品の販売を未だに開始していない場合であっても,侵害のおそれを客観的に立証することができれば,差止請求が可能である。
×図面の補正が要旨の変更に該当するとして審査官によってその補正が却下された場合の決定に対する不服申立ては,拒絶査定不服審判の請求とともにしなければならない。
×意匠登録出願後3年以内に出願審査請求をする必要がある。
×意匠登録出願に係る意匠について補正できる期間は,拒絶理由の通知の発送日から所定の期間に限られる。
〇意匠登録出願に対する審査官からの拒絶理由の通知に対しては,意見書若しくは手続補正書,又はその双方を提出することができる。
〇意匠権に基づく差止請求権は,現在または将来の侵害に対するものであって,侵害の停止または予防を請求できる最も有効かつ直接的な救済措置である。一方,損害賠償請求権は,故意又は過失によって侵害により生じた損害の賠償を請求し得る権利である。
×意匠登録出願前に公然知られた形状から,いわゆる当業者が容易に創作できた意匠
×物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
〇後願に係る他人の登録意匠に類似する意匠
×意匠登録出願前に外国において公然知られた他人の意匠に類似する意匠
×意匠の類否判断は,需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする旨が意匠法に規定されている。
×物品の形状について意匠登録されている場合,その意匠権の効力は,物品が類似し,かつ形状が類似するものにまで及ぶ。
×意匠の実施に該当する行為は意匠法に規定されており,意匠に係る物品を製造する行為はこれに含まれる。
×他人の特許権と,意匠権のうち登録意匠に係る部分とが抵触していても,特許発明又は登録意匠の実施は制限されない。

(5)商標法

×何人も,商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
×利害関係人に限り,登録異議の申立てをすることができる。
〇何人も,商標法第51条(不正使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。
×登録商標が3年間継続して使用されていない期間があれば,現在その登録商標が使用されていても,その登録商標に対して商標法第50条(不使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。
×商標権者は,自己の商標権を侵害するおそれがある者に対し,当該商標登録の内容を記載した書面を提示して警告した後でなければ,その侵害の停止又は予防を請求することができない。
〇商標権者が,故意により自己の商標権を侵害した者に対し,その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは,譲渡数量に商標権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量あたりの利益の額を乗じて得た額を,商標権者が受けた損害の額とすることができる。
×商標権者は,他人の販売行為に係る侵害品が粗悪品であり,商標権者の信用が害された場合であっても,信用回復措置を請求することができない。
×商標権者が,故意により自己の商標権を侵害した者に対し,その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額を超える額を,商標権者は請求することができない。
〇商標の自他商品又は役務の識別機能は、数ある同種の商品等の中から,自己の商品等を他人の商品等と区別して示す機能のことである。
×商標の自他商品又は役務の識別機能は、品質等の同一性を保証する機能である。
×商標の自他商品又は役務の識別機能は、自己の商品等に関する情報を伝達する機能である。
×商標の自他商品又は役務の識別機能は、商標をきっかけに,商品等の購買意欲を起こさせる機能である。
〇商標登録出願に係る商標が,商品の品質や役務の質の誤認を生ずるおそれがある場合には,当該商標登録出願は拒絶される。
〇対比される商標から生ずる称呼が同一であっても,外観,観念,取引の実情を総合的に考慮した結果,互いに非類似の商標と判断される場合がある。
〇商標登録出願に係る商標が,商品の産地や品質,原料等,又は役務の提供の場所や効能,用途等を,普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であっても,商標登録を受けることができる場合がある。
×商標登録出願に係る指定商品が,他人の商標登録に係る指定商品と非類似の場合には,当該他人の商標の存在を理由に,当該商標登録出願が拒絶される場合はない。
×願書には,商標の創作者の氏名及び住所を記載しなければならない。
×地域団体商標は,地理的表示と同様に,その商標中に地域の名称を含まなくても登録を受けることができる。
×複数の指定商品又は指定役務を願書に記載して商標登録出願をすることはできない。
〇商標登録を受けるためには,願書に商標の詳細な説明を記載しなければならない場合がある。
×商標権者は,自己の商標権を侵害した者に対して侵害の停止を請求することはできるが,侵害の予防までは請求することはできない。
〇商標が登録された後にその登録商標が普通名称化した場合,商標権の効力が制限されることがある。
×商標権者は,その商標登録に係る指定商品について,登録商標に類似する商標を使用する権利を専有する。
×商標権の効力は,他人が役務の提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示する商標にも及ぶ。
×商標権の専用使用権者は,商標権者の同意を得ることによって,その商標権の存続期間の更新登録を申請することができる。
〇商標権の存続期間は,何度も更新することができる。
〇商標権の存続期間の更新登録の申請は,商標権の存続期間の満了前6カ月から満了の日までの間に行うことができる。
〇商標権者が,指定商品について登録商標を使用していない場合であっても,商標権の存続期間の更新登録を受けることができる。
〇先に出願された他人の登録商標に類似する商標であって,その商標登録に係る指定商品に類似する商品について使用するものは,商標登録を受けることはできない。
×著名な芸名については,その芸名を使用している者の承諾があっても,他人が商標登録を受けることはできない。
〇商品の包装の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる商標は,商標登録を受けることはできない。
〇自己の商標登録出願に係る指定商品と他人の商標登録に係る指定商品とが非類似の場合で
あっても,その他人の登録商標と同一の商標に係る自己の商標登録出願について商標登録を受けられない場合がある。
×他人の商標登録出願よりも前から日本国内でその商標と同一又は類似する商標を使用している者は,継続してその商品又は役務について,その商標を使用する権利を有する。
×商標登録が無効理由を有する場合には,誰でも商標登録無効審判を請求することができる。
〇継続して3年以上,日本国内で商標権者又は使用権者のいずれもが指定商品又は指定役務に登録商標を使用していないのであれば,不使用取消審判を請求することにより商標権を消滅させることができる。
×登録商標がその出願前から指定商品について慣用的に使用されていた場合,商標掲載公報の発行日から6カ月以内に限り,誰でも登録異議の申立てをすることができる。

(6)不正競争防止法

×プログラムの実行が営業上の理由で用いられている技術的制限手段により制限されている場合に,その制限を無効にする機能を持つ装置を販売する行為は,不正競争行為に該当しない。
〇不正の利益を得る目的で,他人の特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を使用する行為は,不正競争行為に該当する。
×商品にその商品の用途について誤認させるような表示をする行為は,不正競争行為に該当しない。
×競争関係にある他人の営業上の信用を害する客観的真実を告知又は流布する行為は,不正競争行為に該当する。
〇秘密として管理されている情報が,発明の新規性の判断における「公然知られた」(特許法第29条第1項)情報に該当するものであっても,営業秘密として保護される場合がある。
〇不正競争防止法では,営業秘密以外に限定提供データも保護されるが,保護される限定提供データは,秘密として管理されていることを要さない。
×製品開発における失敗の情報は,有用な情報ではないから,営業秘密として保護される場合はない。
〇営業秘密に相当する情報にアクセスできる者を制限し,その情報にアクセスした者が,それが秘密であると認識できる状態は,客観的に見て秘密として管理されている状態と考えられる。

(7)独占禁止法

〇独占禁止法の規定は,特許法による権利の行使と認められる行為には適用されない。
〇独占禁止法を専門に運用する公正取引委員会は,独占禁止法の違反者に対し,違反行為を取り除く排除措置や,課徴金の納付を命ずることができる。
×独占禁止法で禁止されている行為によって被害を受けた者は,差止めや損害賠償を請求できる場合はない。
〇各社が有する特許権を1つの組織に集中させ,そこでライセンスを一括して行う取決めをパテントプールといい,独占禁止法との関係が問題となる場合がある。

(8)関税法

〇税関長は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品で輸入されようとするものを没収して廃棄し,又は当該物品を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。

(9)外国為替及び外国貿易法

(10)著作権法

× 公衆への二次的著作物の提供,提示に際し,原著作物の著作者は氏名表示権を行使することができない。
〇 法人著作に係る著作物の著作者人格権は,その法人が有する。
× 建築物の増築,改築,修繕又は模様替えによる改変は,同一性保持権の侵害となる。
× 著作物の原作品を譲渡した場合,当該著作物を原作品による展示の方法で公衆に提示することについて同意したものとみなされる。
〇職務発明をした従業者は,使用者がその職務発明について通常実施権を取得した場合であっても,実施権の許諾についての対価を請求することができない。
×職務発明について,使用者が特許権を取得した場合,当該職務発明をした従業者の同意がなければ,使用者は第三者に通常実施権を許諾することができない。
×従業者が,職務発明について使用者に対して特許を受ける権利を予め譲渡することを約束した場合に請求することができる「相当の利益」は,金銭の給付だけに限られる。
×発明することを期待されていない管理職がした発明が職務発明に該当することはない。
〇公衆送信には,放送・有線放送の他,自動公衆送信も含まれる。
×レコード製作者の送信可能化権の対象となるのは,商業用レコードのみである。
〇複製権又は公衆送信権を有する者は,出版権を設定することができる。
〇プログラムの著作物を同一構内における電気通信設備により送信することは,公衆送信に該当する。
×実演家の有する著作隣接権は,実演家の死亡した翌年から起算して70年間存続する。
×映画の著作物の著作者とは,映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。
×外国人がわが国で著作者人格権の保護を受けるためには,わが国に住所又は居所を有する必要がある。
〇故意又は過失により実演家人格権が侵害された場合,実演家は名誉又は声望を回復するための適当な措置を請求することができる。
〇同一性保持権とは,著作物及びその題号の同一性を保持する権利である。
〇同一性保持権とは,自分の著作物に意に反する改変を受けない権利である。
〇同一性保持権において、著作物の性質並びに利用の目的及び態様により,やむを得ないと認められる場合などは権利が及ばない。
×著作物の引用による複製は,公正な慣行に合致すること及び引用の目的上正当な範囲内において行うことにより,著作権者の許諾を得ずに行うことができる。
〇複製とは,印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製することをいう。
〇著作権者の許諾を得ずにコピープロテクションを外して複製することは,個人的に使用する目的であってもできない。
〇脚本の著作物について,当該著作物の上演,放送又は有線放送を録音し,又は録画することは,複製に含まれる。
〇編集著作物を利用する場合には,編集著作物の著作権者の許諾だけでなく,編集物の部分を構成する著作物の著作権者の許諾も必要である。
×データベースの著作物を利用する場合には,データベースの著作物の著作権者の許諾は必要であるが,データベースの部分を構成する著作物の著作権者の許諾は不要である。
〇共同著作物を利用する場合には,その共有に係るすべての著作権者の許諾が必要である。
〇著作物を利用する権利の許諾を受けた者は,著作権者の承諾がなければ,許諾された利用方法と条件の範囲内であっても,当該著作物を利用する権利を第三者に譲渡することができない。
〇著作権の譲渡契約において,翻案権が譲渡の目的として特掲されていなければ,翻案権は譲渡した者に留保されたものと推定される。
〇譲渡権は,映画の著作物には適用されない権利である。
×著作権のうち,公衆送信権のみを譲渡することはできない。
〇共同著作物の著作権について,各共有者は他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡することができない。
×外国人の著作物を利用するためには,必ず著作権者の許諾を得る契約を締結しなければならない。
×外国人の著作物については,法定の保護期間に戦時期間を加算して保護される場合があるが,その加算される期間はいずれの国であっても同一である。
×外国人の著作物が日本国内で保護を受けるためには,文化庁に著作権の登録をする必要がある。
〇外国人の著作物が日本国内で保護を受けるために,Ⓒ表示等の著作権表記が表示されている必要はない。
〇著作物の公衆への提供の際に,その氏名として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は,その著作物の著作者と推定される。
×最初に国外において発行された日本国民の著作物は,当該発行の日から30日以内に国内で発行されなければ,日本国内で保護されない。
×職務著作について,法人が著作者となるためには,著作物を創作した従業者に相当の利益を支払わなければならない。
×科学的又は学術的な性質を有する図面又は設計図は,著作物として保護されない。
〇まだ発行されていない写真の著作物の原作品を公に展示することは,展示権の対象となる。
〇貸与権は,映画の著作物を除く著作物について認められる権利である。
〇著作権者の死亡後相続人が存在せず著作権が国庫に帰属すべきこととなる場合,存続期間の満了前であっても著作権は消滅する。
×著作権侵害は,有償無償問わず著作物等の提供若しくは提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的がある場合に非親告罪となる。
〇映画の著作物の著作権は,その映画の著作物の公表後70年を経過するまでの間,存続する。
〇映画の著作物の著作権は,その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは,当該映画製作者に帰属する。
〇著作権の譲渡契約において,翻訳権,翻案権等が譲渡の目的として特掲されていない場合は,これらの権利は,譲渡した者に留保されたものと推定される。
×私的使用目的で作成された著作物の複製物を,業務での使用目的で頒布することができる。
〇営利目的ではなく,聴衆又は観衆から料金を受けず,実演家に報酬が支払われない場合であれば,公表された著作物を著作権者の許諾を得ずに公に上演することができる。
×自ら創作した著作物が,それより前に創作された他人の著作物と偶然同じ内容であったとしても,その他人の著作権を侵害することになる。
×公正な慣行に合致し,正当な範囲内で行われるものであれば,公表されていない著作物であっても引用して利用することができる。
〇プログラム言語は著作権法上の保護の対象となる。
×舞踊は著作権法上の保護の対象となる。
×建築は著作権法上の保護の対象となる。
×講演は著作権法上の保護の対象となる。
〇出版権を設定することができるのは,著作物の複製権又は公衆送信権を有する者である。
×出版権の設定は,文化庁に登録しなければ効力を生じない。
×出版権は,出版権に係る著作物を最後に出版した後70年を経過するまでの間,存続する。
×著作物の複製権を有する者は,出版権を設定した範囲内であっても,自由に当該著作物の複製を行うことができる。
〇譲渡権者の許諾を得て公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物を公衆に再譲渡する場合,譲渡権の効力は及ばない。
〇著作権を侵害している者だけでなく,侵害するおそれがある者に対しても差止請求権を行使することができる。
〇国内で頒布する目的で,輸入の時において国内で作成したとしたならば著作権の侵害となる
べき行為によって作成された物を輸入する行為は,著作権を侵害する行為とみなされる。
×過失により他人の著作権を侵害した者に対しては,刑事罰として懲役又は罰金が科せられる。
〇著作権法上の職務著作の成立要件として法人等の発意に基づくこと、がある。
〇著作権法上の職務著作の成立要件として公表する場合に法人等の著作名義で公表されるものであること、がある。
×著作権法上の職務著作の成立要件として契約や就業規則に予め職務著作の対価に関する規定を定めておくこと、がある。
〇著作権法上の職務著作の成立要件として法人等の業務に従事する者が職務上作成すること、がある。
×レコード製作者とは,レコードを発行した者をいう。
〇実演家人格権は,譲渡することができない。
×実演家は公表権を有するため,その実演を無断で公表された場合,公表を差し止めることができる。
×放送事業者は,複製権は有するが,送信可能化権は有さない。
〇著作権の享有には,いかなる方式の履行をも要しない。
〇データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものは,著作物として保護される。
×著作者人格権は相続の対象となる。
×著作者人格権を侵害された場合,著作者は侵害者に対して損害賠償を請求することができない。
×著作物の創作を他者に委託した場合,業務委託契約に委託者を著作者とする定めがあれば,委託者が著作者人格権を有する。
〇職務著作の場合,著作者人格権は,著作物を作成した従業員ではなく法人が有する。
〇著作権に質権を設定することができる。
〇共同著作物の著作権は,他の共有者の同意を得なければ,各共有者はその持分を譲渡することができない。
〇著作権の譲渡を第三者に対抗するためには,登録が必要である。
×著作権者から著作物の利用許諾を得た者は,著作権者の承諾を得なくとも,その著作物を利用する権利を第三者に譲渡することができる。

(11)種苗法

〇育成者権者は,登録品種のみならず,当該登録品種と特性により明確に区別されない品種についても,業として利用する権利を専有する。
×既存の品種よりも優れた品種でなければ,品種登録を受けることができない。
〇育成者権の効力は,いわゆる自家増殖にも及ぶ場合がある。
〇出願品種の種苗が日本国内において出願の日から1年遡った日前に業として譲渡されているときは,品種登録を受けることができない。
〇育成者権の存続期間は,品種登録の日から25年(永年性植物にあっては30年)である。
〇種苗法の目的は,品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り,農林水産業の発展に寄与することである。
×品種登録出願が拒絶された場合,拒絶査定不服審判を請求することができる。
〇品種登録を受けるためには,出願時に国内外で公知の品種から明確に区別できることが必要である。

(12)特定農林水産物等の名称の保護に関する法律

(13)パリ条約

〇同盟国の国民であれば,保護が請求される国に住所又は営業所を有していなくても,内国民待遇を受けることができる。
〇同盟国に属しない国の国民は,同盟国の領域内に住所又は工業上若しくは商業上の営業所を有している場合には,内国民待遇を受けることができる。
×同盟国は,他の同盟国の国民に対して,自国の国民に対して将来与えることがある保護及び救済措置を与える必要はない。
〇司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権については,各同盟国の法令の定めるところによる。
×パリ条約上の優先権を主張して商標登録出願をする場合に,優先期間は12カ月である。
〇実用新案登録出願に基づいてパリ条約上の優先権を主張して実用新案登録出願をする場合の優先期間は12か月である。
×外国に特許出願をする場合には,先に日本で特許出願をした後に,パリ条約上の優先権を主張して特許出願をする必要がある。
×パリ条約上の優先権を主張して特許出願をする場合,優先期間は,第一国の特許出願に係る発明の完成日から12カ月である。

(14)特許協力条約

〇特許協力条約(PCT)に基づいて,商標登録出願をすることはできない。
×国際出願をして国際調査が行われて国際調査見解書において特許性があるとされた場合には,指定国において特許性の審査が行われず特許権が発生する。
〇国際出願をする場合には,日本語で出願することができる。
×国際出願をした場合には,その後,権利取得を目的とする指定国において所定の国内移行手続を,優先日から3年以内にする必要がある。
×国際出願後に国際予備審査を請求した後には,請求の範囲についてのみ補正することができる。
〇特許協力条約(PCT)による国際出願において,パリ条約上の優先権を主張することができる。
×特許協力条約(PCT)における国際出願の指定国への国内移行手続は,国際出願日から30カ月までの間に行えばよい。

(15)TRIPS協定

(16)マドリッド協定議定書

〇マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願は,基礎出願を受理し又は基礎登録した官庁を通じ,国際事務局に対して行う。
〇マドリッド協定議定書に基づく国際登録の存続期間は,10年である。

(17)ハーグ協定

(18)ベルヌ条約

×ベルヌ条約の加盟国では,著作物にⒸの記号,著作権者名,及び最初の発行年を表示することにより,その表示年に創作があったものと推定される。
〇ベルヌ条約には,内国民待遇の原則が規定されている。
×日本国民の著作物であっても,ベルヌ条約未加盟国において最初に発行された著作物は,日本の著作権法の保護対象とはならない。

(19)商標法に関するシンガポール条約

(20)特許法条約

(21)弁理士法

×特許料の納付手続は,弁理士以外の者が業務として行うことができない。
〇特許権の侵害訴訟において,弁理士は単独で代理することができない。
×弁理士法人は,補佐人としての業務を行うことはできない。
×弁理士は,特許無効審判の請求に関して相談を受け,助言を与えた後であっても,当該特許無効審判について相手方である特許権者の代理人となることができる。
〇弁理士法上,特許庁における手続において弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務として意匠登録出願手続がある。
×弁理士法上,特許庁における手続において弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務として特許原簿への登録の申請手続がある。
〇弁理士法上,特許庁における手続において弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務として商標登録出願手続がある。
〇弁理士法上,特許庁における手続において弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務として国際出願手続がある。