ハーグ協定
世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局が管理する意匠登録手続の簡素化と経費節減を目的とした国際条約であ、意匠について、一つの国際出願手続により国際登録簿に国際登録を受けることによって、複数の指定締約国における保護を一括で可能とするものです。
ハーグ協定の経緯
1925年に「意匠の国際寄託に関するハーグ協定」として制定されたものを起源として、その後1934年にロンドンで、また1960年にハーグで、それぞれ改正協定が制定されました。
ジュネーブ改正協定は、実体審査国や政府間機関の積極的な参加を目指し、これまでの改正協定を更に修正・補完する形で1999年7月に制定され、2003年12月に発効しました。
このジュネーブ改正協定を含めて、ハーグ協定と呼びます。
国際登録の流れ
自国に基礎出願や基礎登録は必要とされていません。
1.国際出願
出願人がWIPO国際事務局に対して出願をします。
国際出願は、WIPO国際事務局に対して直接行うことも(直接出願)、自国の官庁を経由して行うことも(間接出願)できます。
2.国際登録
方式審査を経て、WIPO国際事務局が管理する国際登録簿にその国際出願の内容が記録されます。
3.国際公表
国際登録された意匠は、その後所定期間が経過すると公表されます。
意匠の保護
国際登録日から、指定国の官庁に出願されていた場合と同一の効果が得られます。
国際登録の名義人は、国際出願時に指定した締約国(指定国)の官庁が国際公表から6か月(又は、各国の宣言により12か月)以内に拒絶の通報をしない限り、その指定国において意匠の保護を確保することができます。
意匠の国際登録は存続期間が5年で、更新も可能。
国際登録の手続
国際出願の言語は、英語、フランス語、スペイン語
1つの国際出願で、複数の指定国を選択することができます。
1つの国際出願に、最大100までの意匠を含めることができます(ロカルノ国際意匠分類の同一の類に属することが条件。)。