マドリッド協定議定書
マドリッド協定議定書(標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書)は、商標について、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局が管理する国際登録簿に国際登録を受けることにより、指定締約国においてその保護を確保できることを内容とする条約です。
これにより、海外の締約国において商標の保護を受けることが可能となります。
より多くの国が参加できるような商標の国際登録制度を確立することを目的としています。
国際登録された商標の保護
・国際登録日から、指定国の官庁に直接出願されていた場合と同一の効果。
・指定国の官庁が、拒絶の通報期間(12か月又は18か月)に拒絶する旨の通報をしない場合には同期間の経過時、又は後に拒絶する旨の通報を撤回した場合はその撤回時に、国際登録日から、その商標がその指定国の官庁に登録されていた場合と同一の効果。
・国際登録の存続期間は、国際登録日から10年(その後更新可能)。
国際登録の手続
自国に基礎となる出願や商標登録が必要となります。
国際出願の言語は、英語、フランス語又はスペイン語のいずれかの言語
国際登録された商標は、国際事務局により国際公表されます。
国際登録の日から5年の期間が満了する前に本国における基礎出願が拒絶又は基礎登録が無効若しくは取り消しなどとなった場合には、国際登録も取り消されます。(セントラルアタック(国際登録の基礎出願・登録への従属性))
国際登録のメリット
・一度の手続で複数国に権利取得が可能
・複数の商標権の管理が容易化
・コストの低廉化が可能