特許協力条約
特許協力条約(PCT,Patent Cooperation Treaty)は複数の国において発明の保護(特許)が求められている場合に、各国での発明の保護の取得を簡易にするための条約です。
国際出願の流れ
国際出願
自国の特許庁か世界知的所有権機関(WIPO)に出願可能です。
日本語で出願することができます。
認定日は、国際出願日として認められます。
国際出願は、その国の国内出願として取り扱われますので、各指定国において権利取得する場合は国内移行手続をするだけで、個別に外国特許出願をする必要はありません。
国際調査
国際出願に関連のある先行技術を発見することを目的に行なわれます。
全ての出願について、国際調査機関が自動的に国際調査を行ないます。
出願人とWIPOに調査報告が送付され、国際調査見解書も示されます。
国際調査見解書には、国際出願にかかる発明の新規性、進歩性、産業上の利用可能性について見解が記載されます。
受け取った後、1回に限り請求の範囲の補正ができます。
なお、特許性があると見解が得られた後も、各国で特許許可の審査結果等を得る必要があります。
国際公開
原則として全ての国際出願に対して、国際調査の国際公開が行なわれます。
優先日から18か月経過後、国際事務局が行ないます。
国際予備調査
出願人の請求によって行なわれます。
国際予備審査報告は出願人に送付されます。
国際予備審査報告が作成される前であれば、請求の範囲、明細書、図面について補正ができます。
国内移行手続
優先日から30か月以内に移行手続をする必要があります。