パリ条約
特許や商標などを外国出願するために設けられたものです。
同盟国の国民に対する内国民待遇等
同盟国の国民に対して、自国民と同等の保護及び救済処置を与えなければならないと規定されています。
各同盟国の国民は、工業所有権の保護に関し、この条約で特に定める権利を害されることなく、他のすべての同盟国において、当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受できます。
すなわち、同盟国の国民は、内国民に課される条件及び手続に従う限り、内国民と同一の保護を受け、かつ、自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられます。
同盟に属しない国の国民でも、いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものは、同盟国の国民とみなされます。
優先権
パリ条約で規定された優先権制度により、国内出願したのと同じ日に、外国での出願が可能となります。
優先期間(先の出願から)
・特許 12か月
・実用新案 12か月
・意匠 6か月
・商標 6か月
各国の特許の独立
これは、同盟国における権利の無効、消滅、存続期間等は、他の同盟国の権利に影響を与えないことをいいます。