種苗法
植物の品種について、特許法と種苗法で保護を受けることができます。
植物の新たな品種の創作をした者は、その新品種を登録することで、植物の新品種を育成する権利を占有することができます。
登録品種と同一および当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利が生じます。
試験や研究目的の場合は、育成者に許可なく利用可能です。
品種登録
農林水産大臣に出願書類を提出します。
受理されると、遅滞なく出願公表がなされます。
育成者権の存続期間は延長は不可で、品種登録の日から25年。
永年性植物については30年。
品種登録要件
・区別性
・均一性
・安定性
・未譲渡性:出願日より1年(外国では4年)さかのぼった日よりも前に業として譲渡されていないこと。