商標法
商標の使用をする者に独占的な使用権を与えることにより、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護することを目的としています。
商標とは
商標とは、取り扱う商品・サービスを他人のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。
人の知覚によって認識できるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩またはこれらの結合、音その他政令で定めるものと定められています。
動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても、商標登録ができ、知覚によって認識できるものです。
そもそも他人のものと区別するためのものなので、自他識別能力がないものは登録できません。
慣用商標も識別不能なため登録できません。
以下の種類があります。
・文字商標
・図形商標
・記号商標
・立体商標
・結合商標
・動きの商標
・ホログラム商標
・色彩のみからなる商標
・音商標
・位置商標
商標の出願
区分ごとに願書に記載が必要。
1度の出願で1つの商標のみですが、複数の指定商品や指定役務を指定することができます。
補正が却下された場合は、補正却下決定の謄本送達日から3か月以内に補正却下決定不服審判を請求できます。
出願商標の指定商品のうち一部に拒絶理由があっても、商標登録出願を分割することができます。
出願公開制度が規定されています。
出願登録
商標は先に出願されたものと同一・類否の商標は登録できません。
登録査定の謄本送達日から30日以内に登録料が納付されることで、商標権の設定登録がされ、権利が発生します。
登録料は10年分を一括で納めることも、前後5年ずつ分割して納めることもできます。
存続期間の終了6か月前~更新が可能です。
商標の類否
類否判断は、
・指定商品または指定役務が類似しているかどうか
・さらに商標が類似しているか
で判断されます。
外観・呼称・観念のそれぞれから、一般の取引者や需要者を基準に総合的に判断されます。
各種異義申し立て
登録異議申し立ては、商標掲載官報の発行日から2か月以内であれば、誰でもできます。
商標登録無効審判は設定登録から5年以内に利害関係人のみ請求可能。
不正使用取消審判は誰でも請求できます。
不使用取消審判は、不使用期間が3年を経過したものに対して可能。